横浜地方裁判所 平成7年(わ)1193号 判決 1995年12月08日
裁判所書記官
佐藤陽
被告人
本店所在地
神奈川県綾瀬市深谷五七七二番地四
法人の名称
株式会社東名建材工業(代表者代表取締役石川はる美)
被告人
氏名
石川はる美
年齢
昭和二〇年六月二一日生
本籍
神奈川県大和市上草柳八丁目一五六二番地の六三
住居
神奈川県綾瀬市吉岡二七一〇番地二
職業
会社役員
検察官
吉田久
弁護人
木下貴司(主任)
同
杉本俊明
被告事件名
被告人両名に対する法人税法違反
主文
被告人株式会社東名建材工業を罰金一六〇〇万円に、被告人石川はる美を懲役一年に処する。
被告人石川はる美に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
理由
(事実)
被告人株式会社東名建材工業(平成七年七月一日の組織変更前の商号有限会社東名建材工業。以下「被告人会社という。)は、神奈川県綾瀬市深谷五七七二番地四(平成三年八月五日までは神奈川県大和市草柳八丁目二七番〓一号)に本店を置き、産業廃棄物の収集及び運搬等を目的とするもの、被告人石川はる美(以下「被告人石川」という。)は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人石川は、被告人会社の業務に関し、被告人会社の法人税を免れようと企て、架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、以下の犯行に及んだ。
第一 被告人石川は、平成二年五月一日から平成三年四月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が別紙一1記載のとおり一億七四三五万九一二七円であったにもかかわらず、平成三年六月二八日、神奈川県厚木市水引一丁目一〇番七号所在の所轄厚木税務署において、同税務署長に対し、被告人会社の同事業年度の所得金額が五八六三万三五九五円で、これに対する法人税額が二一一六万九八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額六四五六万七一〇〇円と右申告税額の差額四三三九万七三〇〇円を免れた(脱税額の計算は別紙二1記載のとおり)。
第二 被告人石川は、平成四年五月一日から平成五年四月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が別紙一2記載のとおり一億二六九一万一四二一円であったにもかかわらず、平成五年六月二九日、神奈川県大和市中央五丁目一三番一三号所在の所轄大和税務署において、同税務署長に対し、被告人会社の同事業年度の所得金額が六一五二万〇七四八円で、これに対する法人税額が二二二六万八四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額四六七九万円と右申告税額の差額二四五二万一六〇〇円を免れた(脱税額の計算は別紙二2記載のとおり)
(証拠)
括弧内の甲・乙の番号は検察官請求証拠番号を示す。
全部の事実について
一 被告人会社代表者兼被告人石川の
1 公判供述
2 検察官に対する供述調書(乙1から3まで)
3 大蔵事務官に対する質問てん末書(乙8)
一 窪俊夫の大蔵事務官に対する質問てん末書(甲16)
冒頭の事実について
一 有限会社登記簿謄本(乙4)、株式会社登記簿謄本(乙9)
第一及び第二の事実について
一 搜査報告書(甲23)
一 「脱税額計算書説明資料(損益)と題する書面(甲6)
冒頭及び第一の事実について
一 堀越論(甲7)、前田世雄こと金星集(甲11)の検察官に対する各供述調書
一 小坂勉(甲8)、深澤高男(甲9、10)の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 脱税額計算書(甲2)
一 法人税額計算書(甲4)
一 査察官報告書(甲12から14まで)
一 「取引内容照会に対する回答」と題する書面(甲15)
冒頭及び第二の事実について
一 西村憲男(甲17)、中山清治(甲18)の検察官に対する各供述調書
一 上谷孝次郎の大蔵事務官に対する質問てん末書(甲22)
一 脱税額計算書(甲3)
一 法人税額計算書(甲5)
(法令の適用)
(被告人石川について)
罰条 いずれも法人税法一五九条一項
刑種の選択 いずれも懲役刑
併合罪の処理 平成七年法律第九一号附則二条により同法による改正前の刑法(以下「刑法」という。)四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い第一の罪の刑に加重)
刑の執行猶予 刑法二五条一項
(被告人会社について)
罰条 いずれも法人税法一六四条一項、一五九条一項
五〇〇万円を超える罰金を科することについて
法人税法一五九条二項
併合罪の処理 刑法四五条前段、四八条二項
(出席した検察官吉田久)
(裁判官 鈴木秀行)
修正損益計算書
<省略>
修正損益計算書
<省略>
<省略>
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